Q&A
- 弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのと違いはあるのですか?
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弁護士と司法書士との大きな違いは,①破産や民事再生といった手続きをする場合に代理人となって活動できるか,②債務整理や過払請求の場合に残債務や 過払金が140万円を超えても取り扱えるか,という点です。
弁護士は,破産や民事再生といった手続きについても代理権を有していますので,手続きの全ての段階でご本人の代理人として活動することができます。
一方,司法書士には代理権がありませんので,申立書の作成しかできません。
裁判所への申立てやその後の手続き等は,ご自身で行うことが必要となります。また,債務整理や過払請求の場合も,残債務や過払金が140万円を超えるときは,弁護士でないと交渉や訴訟をすることはできません。
つまり,弁護士に依頼しなければ,交渉や訴訟をご自身で行うことが必要となります。 - 支払いを止めてしまうと,自宅や会社などに取り立てに来ませんか?
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支払いを止めても,ご自宅や勤務先に取り立てが来ることはありませんからご安心ください。
法律によって,金融業者等が,弁護士に依頼をした本人に対して取り立てを行うことは禁止されています。
また,弁護士に依頼しているか否かにかかわらず,金融業者等が,正当な理由なく勤務先等に電話をかけることなども禁止されています。
- どのような手続きをしたらよいのか,わかりません。
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ご事情を伺った上で,弁護士が適切な解決策をご提案します。
借入額,借入をするに至った理由,不動産や自動車とった資産の有無といった事情によって,どの手続きが最適なのかはかわります。
迷っているなら,是非,ご相談ください。
- 秘密は守ってもらえるのでしょうか?
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当然,秘密は厳守いたします。
弁護士は,法律で守秘義務を負っていますので,安心してご相談ください。
また,プライバシーにも配慮して,個室でご相談を伺います。
- 費用の支払いに心配があるのですが…
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ご相談は何度でも無料ですし,任意整理・過払い請求の着手金も無料です。
自己破産・個人再生の着手金については,ご事情に応じて,分割でのお支払いも承っています。
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