任意整理
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任意整理とは
任意整理とは,弁護士が消費者金融等の債権者との間で,今後の返済方法について交渉する手続きです。
裁判所での手続きではなく債権者との話合いで解決する点や,手続きをする債権者を選択できる点などに特色があります。
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任意整理のメリットとデメリット
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メリット
- 弁護士に依頼した日から,債権者に対する返済を止めることができます。
- 手続きをする債権者を選ぶことができます(例えば,自動車ローンの返済は続け,金融機関からの借入のみ手続きをするということも可能です。)。
- 破産手続きと異なり,資格制限はありません。
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デメリット
- 信用情報に登録されるので,約5年間は新たな借り入れをしたり,クレジットカードを作ったりすることが困難となります。
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任意整理手続きの流れ
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Step1. 受任通知の発送・支払の停止
弁護士は,債権者に対し,依頼を受けた旨の連絡(これを「受任通知」といいます。)をします。
同時に,依頼した債権者への返済は止めて頂いて構いません。
貸金業法により,消費者金融等は,弁護士から受任通知を受け取った後は,債務者に対し取り立てをしてはいけないことになっています。
ですから,返済を止めて頂いても,ご自身や家族,職場等に督促の電話がかかってくることはありませんので,ご安心ください。
ただし,債権者との話合いがまとまった後は,返済を再開して頂くことになりますので,それまでの間に生活を立て直す準備をお願いします。
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Step2. 債務調査
債権者から,過去の借入・返済の状況を示す資料(これを「取引履歴」と言います。)を取り寄せます。
過去の取引について利息が高い場合には,利息制限法で定める利率(15%から20%まで)に従って計算をし直します (この計算を「引き直し計算」と言います。)。
引き直し計算の結果,債務が減ったり(※1),債務がなくなった上に払い過ぎている利息分があることが分かったりすることがあります。
債務がなくなっている場合には,当然,今後の返済をする必要はありません。
払い過ぎている利息がある場合には,これを取り戻す手続きに進むことになります(→過払金返還請求へ)。
※1 借入時の利率が低い場合や取引期間が短かい場合には,債務が減らないケースもあります。
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Step3. 債権者との交渉開始
引き直し計算の結果,残った債務について,今後の返済方法を債権者との間で交渉します。
できるだけ収入の範囲内で無理なく返済ができるように交渉を行います。
話合いがまとまると,合意書を作成します。
もちろん,合意書を作成する前に内容を確認して頂きますので,ご安心ください。
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Step4. 新しい返済計画に基づく返済の開始
合意書の作成後,新たな返済計画に基づいて返済を再開して頂きます。
利率が下がり,毎月の返済額も少なくなることがありますので,無理なく返済して頂けるようになると思います。
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