過払い金
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過払い金返還請求手続きについて
過払金返還請求とは,利息制限法で定められている利率の上限よりも高い利率で返済をした結果,払い過ぎとなったお金 (これを「過払い金」といいます。)を取り戻す手続きをいいます。
例えば,利息制限法では100万円を超える債務の場合には,利率は年15%までと定めていますが,これよりも高い利率,例えば年25%の利率で 支払いをしていた場合には,この差額10%分を払い過ぎていることになります。
既に返済を終えている方だけでなく,現在も返済をしている方であっても過去に高い利率で支払いをしていた期間があれば,払い過ぎたお金が 戻ってくる可能性があります。
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過払い金返還請求手続きのメリットとデメリット
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メリット
- お金が取り戻せる可能性があります。
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デメリット
- 現在,返済をしている方の場合には信用情報に登録されることがあります。
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過払い金返還請求手続きの流れ
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Step1. 弁護士との面談
5,6年以上お金を借りていたり,業者からの借金をすでに完済している場合,本来支払う以上の金額を払いすぎている可能性があります。
弁護士法人心では,無料で借金のご相談をお受けしております。
ご相談者様の中には,業者に対して請求することによって生活に影響があるのではないか・・と不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。
請求によるメリット・デメリット,手続きの流れ等について丁寧にご説明し,ご相談者様の意向を尊重いたしますので,ご安心ください。
なお,借入に関する資料をお持ちでない場合でも,ご相談をお受けしておりますので,ご心配はいりません。
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Step2. 取引の履歴の開示・引き直し計算
弁護士が,借入先の業者に対して,弁護士が依頼を受けたこと,今後の連絡は弁護士宛てに欲しいことを伝えます。
同時に,業者から,過去の借入・返済の状況を示す資料(これを「取引履歴」と言います。)を取り寄せます。
過去の取引について利息が高い場合には,利息制限法で定める利率(15%から20%まで)に従って計算をし直します (これを「引き直し計算」といいます。)。
利息制限法には,借入額が,10万円未満の場合には20%,10万円以上100万円未満の場合には18%,100万円以上の場合には 15%の利率とし,利息がこの利率により計算した金額を超える部分については無効と規定されております。
つまり,貸金業者は,契約内容にかかわらず,利息制限法に規定された利率で計算された利息以上のものを受け取ってはならないことになっています。
そこで,開示された取引履歴を引き直し計算し,払い過ぎた金額がどれくらいあるのか確定させます。
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Step3. 業者に対する返還請求(交渉・裁判)
引き直し計算の結果,払い過ぎたお金があることが判明した場合,これを返還するように請求します。
話し合いにより,払いすぎたお金の返還条件を決める「和解交渉」もありますが,請求額とは程遠い金額の和解案を提示されることも少なくありません。
そのため,当事務所では,できるだけ多くの金額を取り戻せるよう,裁判による回収を原則としております。
もっとも,払いすぎたお金の額によっては,裁判費用等との関係で費用倒れになってしまうことや,裁判に要する期間との関係から, 早期に入用の依頼者様にとって不都合であることなどがありますので,裁判をするかどうかは相談しながら決めていきたいと思います。
ところで,「裁判」は,日常生活とはかけ離れた存在であり,「裁判」をすることに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,裁判の準備や裁判の出廷等については,弁護士がすべて対応いたします。
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Step4. 和解・判決
裁判が進行する中で,裁判手続きの中で話合いがなされ,支払い額・支払いが決まることもありますが(これを「裁判上の和解」といいます。), 互いの主張に大きな隔たりがある場合には,判決に至ります。
業者は,裁判所の判決にしたがって過払い金を返還する義務を負いますので,払い過ぎたお金を回収することができます。
しかし,業者によっては,経営状態が厳しいのか判決にしたがって支払わない場合があります。
このような場合,強制的に払いすぎたお金を回収する手段である「強制執行」をすることが考えられます。
強制執行の方法をとるべきかの判断の資料として,強制執行に必要な費用や回収可能性等を説明させて頂き,手続きをすすめるかご相談させて頂きます。
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過払い金請求をお考えの女性の方へ
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