自己破産
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破産手続きとは
破産手続きとは,裁判所で債務の返済義務を免除してもらう手続きです。
この債務の返済義務を免除してもらうことを「免責」といいます。
裁判所で免責の決定がなされると,税金等の一部の債務を除き,債務を返済する必要がなくなりますので,その後の生活を建て直すことが可能となります。
一方で,債権者の側からすると,本来は返してもらえるはずのお金を返してもらえなくなるという重大な結果をもたらす手続きです。
ですから,手続きを利用するための要件や手続きなどが,予め法律できっちりと定められています。
例えば,破産手続きを利用しようとする人に不動産などの財産がある場合には,まずは財産を現金に換えて,債権者の返済に充てることが必要となります。
また,借り入れの原因が浪費やギャンブル等であったり,破産手続きにおいて嘘の説明をしたり故意に財産を申告しなかったりすると, 免責決定がなされないということもあり得ますし,後日発覚した場合には,免責決定が取り消されたりすることもあります。
このように,破産手続きは,免責決定がされると債務の返済義務を免れるという点,その一方で裁判所での厳格な手続きを経るという点に特徴があります。
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破産手続きのメリットとデメリット
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メリット
- 免責決定がなされると,今後,債務を返済する必要はありません。
ただし,税金,養育費・婚姻費用,裁判所に申告しなかった債務, 一部の損害賠償債務,罰金などについては,返済義務が残ります。 - 高額な財産を所有していない場合や資格制限がある職業に就いていない場合,普段の生活に大きな変化はありません。
- 免責決定がなされると,今後,債務を返済する必要はありません。
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デメリット
- 不動産,車など一定の財産については,手放す必要があります。
- 管財人が選任されると,一定期間,郵便物が管財人に転送されます。
- 破産手続きを開始したときから免責決定が確定するまでの間,生命保険の募集人,警備員などの職業に就くことができなくなります。
- 信用情報機関に登録されるので,約5年から10年間は新たな借り入れをしたり,クレジットカードを作ったりすることが困難となります。
- 官報に公告されます(官報はインターネットでも見ることが可能ですが,普段から官報をチェックしている人は少ないので, 通常は周りの人に知られるということは考えにくいと思います。)。
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自己破産手続きの流れ
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Step1. 申し立ての準備
破産手続きでは,裁判所に対し,債務の額だけではなく,借り入れをした経緯や財産の有無,収入と支出の内容といった生活状況について 説明をする必要があります。
そのために必要な書類を集めるとともに,今後の生活を再建するために必要な準備を始めます。
また,破産手続きでは,原則として全ての債権者を平等に扱うことが求められるため,全ての債権者に対する返済を停止します。
たとえ,友人や知人といった個人の債権者であっても返済することはできません。
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Step2. 破産手続開始の申し立て
裁判所に対し,破産手続開始の申し立てをします。
多額の債務があり,所有している財産や収入状況では返済していくことが困難であると認められた場合には,手続きの開始決定がなされます。
なお,特に債権者の返済に充てられるような財産がない場合などには,手続きの開始決定と同時に,破産手続きは終了します。
これを,「同時廃止」といいます。
この場合には,Step3で説明するような管財人による調査・換価手続きは行われず,Step3の免責手続きに移行します。
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Step3. 調査・換価手続き
裁判所が管財人を選任します。
管財人は,破産手続きに至った原因を調査したり,財産を換価して債権者に対する配当を行ったりします。
管財人が選任された場合には,手続きが終了するまでの間,手続きに漏れている債権者や財産がないか等を確認するために郵便物が管財人に転送されます。
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Step4. 免責手続き
浪費やギャンブル,破産手続きにおける不誠実な行為などの免責不許可事由に該当するような事項がなければ,免責決定がなされます。
免責不許可事由がある場合であっても,裁判所が,個々の事情から免責相当と認める場合には免責決定がなされます。
免責決定がなされた場合には,税金,養育費・婚姻費用,一部の損害賠償債務,罰金などを除き,法的な返済義務を免れます。
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